交通事故に遭った場合の慰謝料ってどうやって決まるの?

慰謝料とは

交通事故、医療ミス、離婚…あらゆる場面で、「損害賠償」という言葉を聞きます。
損害賠償の項目は、大きく3つに分かれます。積極的損害、消極的損害、慰謝料です。このうち、慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対するてん補(慰謝)としての賠償を指します。

積極的損害や消極的損害については、原則として請求者が具体的な計算根拠を示さなければなりません。
しかし、慰謝料については、具体的な計算根拠は不要であり、裁判官の裁量によって決まるとされています。さらに、賠償額全体を調整するために、慰謝料が増減されることも少なくありません。

そうだとすると、請求者は自身の欲しい金額をそのまま請求すればよいのでしょうか。実は、交通事故の場合、慰謝料についてある程度の相場が決まっています。
慰謝料を含めた交通事故の損害賠償の相場については、通称「赤い本」と呼ばれる本が参考になります。

慰謝料には3つの区分がある

被害者が交通事故によって請求する慰謝料には、大きく分けて(1)被害者が死亡した場合-死亡慰謝料、(2)被害者が入通院した場合-傷害慰謝料、(3)被害者に後遺障害が残った場合-後遺障害慰謝料の3つがあります。
これから、それぞれの慰謝料について見てみることにしましょう。

(1)被害者が死亡した場合
交通事故によって被害者が死亡した場合、死亡慰謝料を請求することとなります。これは、交通事故によって死亡した精神的苦痛を賠償するものですが、実際に請求するのは相続人となります。

死亡慰謝料は、誰が死亡したかによって慰謝料額の目安が異なってきます。たとえば、①一家の大黒柱が死亡した場合、②母親や配偶者が死亡した場合、③独身の男女・子供・幼児などが死亡した場合、の順に低くなる傾向にあります。たとえば、一家の大黒柱の方が死亡した場合、死亡慰謝料の目安は2800万円とされています。

なお、相続人には、被害者の死亡慰謝料請求権だけでなく、遺族固有の慰謝料請求権があり、民法711条に基づき請求します。

民法711条によれば、固有の慰謝料請求ができるのは、被害者の父母、配偶者及び子に限られていますが、場合によっては同条に記載のない人でも請求できることがあります。
たとえば、兄弟姉妹や内縁の配偶者等に固有の慰謝料請求権を認めた事例があります。

(2)被害者が入通院した場合
交通事故によって被害者が入院や通院をした場合、傷害慰謝料を請求することができます。傷害慰謝料は、入通院慰謝料とも呼ばれています。
傷害慰謝料は、主に入院期間と通院期間によって決まります。入院期間や通院期間が長期となるほど、慰謝料額は上がる傾向にあります。ただし、通院期間に比べ実通院日数があまりに少ない場合や通院が不規則である場合などは、慰謝料額が減額されることもありますので注意が必要です。

たとえば、入院1ヶ月、その後の通院が5ヶ月の場合、傷害慰謝料の目安は141万円とされています。
なお、傷害の内容がいわゆる「むち打ち症」で、他覚症状がない場合(レントゲン画像などで客観的な異常が見られない場合など)は、症状の有無の判断が被害者の訴えなどに依存せざるを得ないことなどから、慰謝料額が低く算定される傾向にあります。

(3)後遺障害慰謝料
交通事故によって被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害の等級によって、慰謝料の目安は大きく変わってきます。たとえば、最も低い等級である14級の場合の目安は110万円、最も高い等級である1級の場合の目安は2800万円とされています。
後遺障害等級の獲得の流れは以下のとおりとなります。

まず、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態(「症状固定」といいます。)になったら、主治医の先生に依頼し、後遺障害診断をしてもらい、後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書には決まった様式がありますので、診断書の用紙を保険会社から取得して下さい。後遺障害診断書は後遺障害の等級認定において極めて重要なものとなりますので、必要な事項を漏れなく記載してもらう必要があります。

次に、自賠責保険会社に対し、後遺障害診断書や医療記録などの必要書類を提出し、残存している症状が後遺障害として何級になるかを認定してもらいます(実際に後遺障害等級の認定を行うのは、損害保険料率算出機構という機関です。)。その認定に納得がいかなければ異議申立てができます。異議申立てをしても認定が覆らない場合は、更に自賠責保険・共済紛争処理機構への申立ても可能です。

後遺障害等級が確定すれば、自賠責保険会社から自賠責保険金が支払われます。この自賠責保険金は、法律で定められた自賠責保険の基準に沿って算定されることになります。
以上の手続は被害者側から自賠責保険会社へ請求するものですので、「被害者請求」と呼ばれています。

まとめ

以上は、あくまで慰謝料額の目安にすぎませんので、裁判などでは、個別具体的な事情により慰謝料額が増減されることがあります。

ですので、実際の示談交渉や裁判においては、個別具体的な事情を主張立証し、請求慰謝料額が合理的なものであることを示さなければなりません。この主張立証には高度な専門的知識や判断を要することもあります。

また、後遺障害等級については、実は事故発生後の初動対応により左右されてしまうこともあります。

「時すでに遅し」とならないためにも、交通事故の被害に遭われた際は、できるだけ早く弁護士法人琥珀法律事務所にご相談ください。


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