弁護士と司法書士の違いってなに?

法律のことで悩むとき、どこに依頼したら良いのかわからないという人が多いと思います。
特に、弁護士と司法書士についての違いについても、どの範囲までが司法書士へ依頼すべき案件で、どの範囲からが弁護士へ依頼すべき案件なのか判断が難しいところですよね。

今回は、弁護士と司法書士の違いについて詳しく回答いたします!

弁護士の資格や業務について

弁護士というのは、世間でも良く耳にする超難関試験「司法試験」に合格し、司法習得を経て法曹資格を取得、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録されている法律の専門家のことを言います。

弁護士会に登録、所属するためには会費を支払う必要があります。
会費の金額は、各弁護士会によって異なりますが、だいたい月5万円前後となっています。
今すぐに弁護士として活動をする予定がないという人は、弁護士会へ登録をしないということもあります。

人々が社会生活を送る中、トラブルというのはいつ遭遇するかわかりません。
法的な観点から、解決策などをアドバイスするということが主な業務になります。

弁護士のポイントとしては、訴訟行為と法律の事務ができるということです。

司法書士の資格や業務について

司法書士というのは、原則として「司法書士試験」に合格し、司法書士を名乗って仕事をするためには、司法書士連合会に登録する必要があります。

司法書士が扱う業務分野としては、不動産・会社登記、裁判所や検察庁、供託の手続き(代理)、法務局などへ提出する書類を作成することです。
その他には、対応する上限金額が140万円までと決められておりますが、債務整理なども司法書士で行うことができます。

特に多い業務としては、不動産売買の立ち合いなどが挙げられます。
土地や建物を売買するときに登記名義の移転に必要な「権利証」などの書類がきちんと揃っているか確認します。

立ち合いを行い契約成立後は、登記手続きを行うのも司法書士の仕事です。
契約をした依頼主本人で手続きを進めることも可能ですが、手続きや書類作成が難しく多くの人が専門家へ依頼しています。

弁護士と司法書士が行える業務の範囲とは?

弁護士や司法書士も、超難関試験を乗り越えて資格を取得した法律のプロと言えますが、扱える業務の範囲というのは大きく違います。

弁護士は、高度でより専門的な法律知識と教育を受けた人に与えられる「法曹資格」を有することで、あらゆる法律業務を行うことができるのです。
司法書士では、法曹資格というものはなく、原則として法律行為の代理をするということは難しいと言えます。
ですが、司法書士でも「認定司法書士」というものがあり、法務省で一定の研修、考査を受けることでその認定を得ることができるのです。
認定司法書士となれば、債務整理など、債権者を相手に代理人として話し合い(交渉)を行い、必要であれば訴訟手続きを行うということが可能になっています。

ただし、一時CMなどを賑わせた「過払い金請求」など取り扱う金額が140万円を超える場合、弁護士でしか扱うことができません。

以上のことが、弁護士と司法書士の違いです。
逮捕などの刑事事件、残業代・パワハラ・セクハラといった労働問題に関することは弁護士が専門的に解決しています。
当事務所でも数々の解決事例がありますので、1人で悩まずにまずは無料で相談できるお電話にてお問い合わせください。
必ず、依頼主様の未来を明るく照らす琥珀のような結果を得るべく全身全霊でご対応いたします!


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