不倫に対する慰謝料・養育費について

1 はじめに

  「自分のパートナーが不倫をしていた」
  いざその事実に直面したときに受ける衝撃は、計り知れないものでしょう。そして、信頼を裏切ったパートナーやその不倫相手に対する怒りも当然湧き上がってくると思います。
  しかし、しばらくして冷静になると、離婚、親権、養育費、慰謝料など、今後についていろいろ考えるべきことがたくさんあると気づくと思います。
  今回は、これらのうち、不倫に対する慰謝料と離婚後の子どもの養育費についてお話をしたいと思います。

2 パートナーや不倫相手に何を言えるの?

(1)不倫に対する制裁は?
我々がパートナーの不倫についてご相談を受ける中でしばしば出会うのが、パートナーやその不倫相手に仕返しをしたい、罰を与えたいといったご依頼者様のご希望です。
しかし、残念ながら、日本においては不倫という行為を罰する法律はなく、警察に通報しても不倫相手を捕まえたりすることは出来ません。法律上できることは、パートナーと不倫相手に対して、不倫により傷ついたご依頼者の心の痛みに対して、慰謝料を請求することだけです。
(2)慰謝料請求の検討を
慰謝料は、通常、最初にパートナーや不倫相手との任意の交渉により支払いを求め、交渉で合意ができない場合には民事訴訟を起こす方法によりその支払いを求めていくことになります。

3 不倫に対する慰謝料はいくら?

(1)二人訴えたら慰謝料は二倍?
慰謝料は、いわば不倫によりご依頼者様が心をどれだけ傷つけられたかを金銭に換算したもので、パートナーとその不倫相手いずれか又は双方に対して求めていくことが出来ます。
しかし、ご依頼者がどれだけ心を傷つけられたかが問題とされますので、二人を訴えてもどちらか一方を訴えても、請求できる慰謝料の上限は理論的には同じです。二人訴えれば慰謝料も2倍になるというわけではありませんので、ご注意下さい。
(2)慰謝料の相場
   慰謝料の額は、対象となる人の具体的事情により異なります。また、任意交渉や裁判上で和解する場合は不倫行為以外のこともまとめて解決することがあるため、判決で予想される慰謝料の金額とは大きく隔たりがあることもあります。
   そこで、ここでは、裁判になったとき、慰謝料の金額に大きく影響を与える離婚の有無で分けて、慰謝料の相場をお話します。
   まず、パートナーと関係を修復し、婚姻を継続した場合、慰謝料の金額は概ね100万円~150万円となる傾向にあります。
   一方、不倫が原因で離婚に至った場合、概ね200万円~300万円となる傾向にあります。
   金額の幅は、不倫が続いた期間、不貞行為の回数、警告を受けてもなお不倫関係を続けるなど態様の悪質性、婚姻生活の具体的状況など、様々な要素が加味されて最終的に決まるものです。上記の金額はあくまで目安であり、実際の解決がこの相場から大きく外れることもありますので、気になった方は一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
(3)慰謝料が実質的に0になることも!?
   意外な落とし穴として気をつけていただきたい点が1つあります。それは、不倫相手も婚姻している場合です。
この場合、当然、不倫相手のパートナーもご依頼者様のパートナーに対して慰謝料を求める権利があります。ご依頼者が自身のパートナーを許して不倫相手だけに慰謝料を請求しても、不倫相手のパートナーも同じことをしてくる可能性があります。そうなれば、不倫についてどちらがより積極的だったか等の事情により多少の違いはありますが、基本的に同程度の慰謝料が認められ、家計の収支としては0円ということもあり得るのです。
このような場合は、請求をしてもご依頼者には時間と手間、そして費用がかかるだけということになりかねませんので、請求をする前に、不倫相手の状況を良く調べておく必要があります。

4 離婚後の養育費について

(1)不倫をした親が親権者となることも
   次に、離婚した後の子どもの養育費の話をしましょう。
親権について争いがある場合、いずれの親を親権者とするかは、離婚するまでの生活状況、離婚後の経済状況等に照らし、子の養育にとっていずれの親が適切であるかという観点から判断されます。離婚当事者間で合意できなければ、裁判所が親権者を決めることになりますが、親権の性質上、不倫をして離婚原因を作った者が親権者になることも十分にあり得ます。
(2)養育費の支払い
不倫した側が子どもを引き取った場合でも、もう一方の親の収入が多ければ、養育費を負担することになります。養育費はあくまで子どものためのお金ですので、親権の場合と同様に、不倫とは切り離して考えられるべきものと考えられています。
そうはいっても、この場合、不倫した元パートナーに養育費を渡すことに抵抗のある方は多いと思います。一度自分を裏切ったパートナーだから、渡した養育費をきちんと子どものために使うか分からないと不審に思うこともあるでしょうし、実際にそういったご相談もよくされます。
しかし、もう一度よく考えて下さい。養育費がなければ、子どもの生活は悪くなることはあってもよくなることはありません。また、親権は子どもの養育を適切に行っていけると判断された者が持っているので、親権者は子どものことに関して適切に受領した養育費を支出することが期待されています。ですから、子どものためにも、きちんと支払うべきです。
仮に、子どものために使われるべき養育費を親権者が自身のために使っていると疑われたら、裁判所に親権者変更の調停を別途申し立て、改めて親権者を決めるとよいでしょう。
かわいい子どもの将来のため、親同士の確執はひとまず横に置いて、養育費の支払いは行っていきましょう。


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