離婚調停とは?

1 離婚調停とは

  離婚調停とは,夫婦の話し合いによって離婚ができない場合に、家庭裁判所に問題の解決を求めて申し立てられるものです。離婚調停では、調停委員という専門家が、夫婦双方の話を聞いた上で、両者が納得できる解決策を提案してくれます。

2 離婚調停と離婚訴訟との関係

調停は話合いによる紛争解決の方法であることから、夫婦双方の意見や考え方が一致しない場合は、強制的な解決方法である離婚訴訟によることになります。
また,離婚調停と離婚訴訟の違いとしては、調停は本人と調停委員と裁判官のみで行われるのに対し(非公開)、裁判は一般の人でも自由に傍聴することが可能であるということ(公開)があげられます。

3 離婚調停の流れ

(1)調停の申立て
離婚調停の申立ては、申立書を提出して行います。離婚調停の申立てに必要な費用としては、収入印紙1200円分と郵便切手1000円程度の提出が求められます。添付書類としては、夫婦の戸籍謄本が必要です。

(2)調停の実施
申立書を提出すると、裁判所から連絡が来るので、初回の調停の日程調整を行います。日程が決まると、夫婦双方に「調停期日呼出状」が送られ、初回の調停期日が通知されます。通常,夫婦の双方を同じ時間に呼び出しますが、待合室は別々の部屋になっています。感情的になる当事者も多いので、このような配慮がされています。
調停を進める方法としては、夫婦を別々に調停室に招いて、相手がいない状態で話を聞く「別席調停」という方法がとられることが一般的です。最初に申立人が調停室に呼ばれて、簡単に調停についての説明を受けます。その後、申立てを行った理由や主張を調停委員に伝えることになります。申立人との話合いが終わると、次は相手方が調停室に呼ばれて、調停についての説明や申立人の主張について説明を受けます。そして、相手方も同様に自分の主張を調停委員に伝えます。
大体、1回の調停の時間は全体で2時間程度であり、一方からの事情聴取は30分くらいです。つまり、夫婦から交互に2回ずつ話を聞くことになります。1回の調停で話がまとまることは珍しく、3回から5回同様の期日が繰り返されることが通常です。調停はおよそ1ヶ月に1度のペースで行われます。

(3)調停の成立
調停において夫婦双方に合意が成立し、裁判所がその内容を妥当であると認めれば調停成立となります。
調停が成立すると、合意内容が「調停調書」に記載されます。調停調書に記載された内容には、法的な拘束力があり、裁判の判決と同じ効力があります。つまり、離婚の調停が成立することによって直ちに離婚の効力が生じることになります。ただし、後に報告的意味で離婚届を提出する必要はあります。
一方,夫婦双方に合意が成立しない場合には、調停不成立となり離婚は認められません。それでも離婚を望む場合には、審判(調停に代わる審判)または裁判の手続きをとることになります。なお、審判離婚は極めて数が少ないのが実情です。

4 弁護士は必要か?

調停は訴訟とは異なり、話し合いの場であることから、代理人として弁護士を関与させなくても調停を成立させることが可能です。しかし、離婚だけでなく財産分与・慰謝料・養育費の金額や親権はどちらが持つべきかなど複数の問題を抱えている場合には、調停が不成立になる場合も多く、弁護士を最初から関与させることで後の裁判を有利に進めることができます。
また、経験豊富な弁護士と相談した上で調停に望むことにより、調停委員に適切な証拠の提出や主張をすることができます。

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