別居した場合に生活費はもらえるの?

1 婚姻費用とは?

結婚して夫婦になると、殆どの場合、同居し共同生活を始めますが、こうした共同生活を維持するには費用がかかります。
この費用のことを「婚姻費用」といいます。婚姻費用の具体例としては、衣服費、食費、住居費、医療費、娯楽費、交際費、未成熟子(経済的に自立できていない子供)の養育費、教育費等が挙げられます。

2 婚姻費用の分担義務

夫婦には、互いに協力して助け合う義務がありますから(民法752条)、婚姻費用についても相互に分担することになります(以下、「婚姻費用の分担義務」といいます。)。
婚姻費用の分担は、法律上、資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めることとされていて(民法760条)、通常は、収入の多い夫婦の一方から、収入の少ない他方に対して金銭を支払うことで行われます。

3 別居した場合の婚姻費用について

同居しているときは婚姻費用が払われていることが多いので、婚姻費用の分担の問題が生じるのは、別居してからです。
別居中であっても、法律上の夫婦であることに変わりはなく、夫婦には互いに助け合う義務がありますから、別居中の相手が生活費を入れてくれない場合には、婚姻費用を請求できることになります。

「勝手に出て行ったのに、そんなお金は払いたくない」という人がいますが、婚姻費用の分担は法律上の義務になりますので、原則としてそのような言い分は通りません。
ただ、過去の裁判例には、別居に至った原因が婚姻費用を請求する側にあるような事案について、「権利の濫用」(民法1条3項)にあたるとして婚姻費用分担請求の一部または全部を認めなかったものや、相手方の協力がないことを理由として分担額を減縮したものなどがあります。
 

4 婚姻費用分担請求の手段

婚姻費用の分担については、夫婦で話し合って決めることになっています。しかし、話し合いでまとまらない、あるいはそもそも話し合いができないようなときには、裁判所に対して、婚姻費用分担請求の調停の申立て(家事事件手続法244条)をするのが通常です。

「調停」とは、調停委員などの第三者を交え、裁判所を通じて話し合いを行い、適正・妥当な結論を目指す手続です。
調停でも決まらない場合には(つまり、調停での話し合いで合意に至らなかった場合には)、裁判所に婚姻費用の内容について判断してもらうことになります(この裁判所による判断を「審判」といいます。)。

5 婚姻費用の実際の決め方

前述しましたとおり、夫婦の話し合いで婚姻費用の内容が決まらない場合には、裁判所の手続を用いることになります。
婚姻費用を支払って欲しい人が、相手方配偶者に対し、婚姻費用分担請求の調停申立てを行います(裁判所であらかじめ準備されている申立書に必要事項を記載し、裁判所に提出します。)。

申立書は簡便な内容になっていますので、ご自身で記載することもできます。
申立てが受け付けられると、裁判所から相手方に対し、「申立人から婚姻費用分担請求の調停申立てがなされましたよ」という通知と、「○月○日に○○家庭裁判所に来てください」との呼び出しがなされます。

以降は、裁判所で調停委員などを交えた話し合いがなされることになります(この裁判所での話し合いの場を「調停期日」といいます。)。

裁判所が婚姻費用の額を決める際には、「婚姻費用算定表」というものを用いる運用がなされています。
この婚姻費用算定表とは、裁判所のホームページからダウンロードすることができます(検索サイトで「婚姻費用算定表」と検索してみてください)。婚姻費用算定表は、夫婦双方の収入、子どもの人数、子どもの年齢などにより、おおよその婚姻費用を算出するものです。

調停期日では、双方の当事者が持参した資料(源泉徴収票や確定申告書など収入を証明するものなど)を基に、婚姻費用算定表に従って、当事者夫婦に相応しい婚姻費用がいくらかについて話し合いがなされます。通常は、婚姻費用算定表に従って算出されたおおよその婚姻費用に、当事者夫婦特有の事情を加味し、相応しい婚姻費用が決められることになります。

6 最後に

このようの流れで婚姻費用は決めますが、互いの収入に争いがあるような場合や、相手方から離婚を求められているような場合には、簡単に合意に至らないことが多いです。
そのような場合には、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士法人琥珀法律事務所では、婚姻費用についての相談も承っておりますので、ひぜ、ご相談ください。


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