交通事故補償の問題について

琥珀法律事務所では、交通事故補償の問題についても取り扱っています。
私たちの生活は、自動車や自転車など便利な物で溢れています。
しかしこの自動車や自転車といったものは、時に人を傷つける凶器にも成り得るものです。
そしてそれは、最悪の場合、その生命さえも奪ってしまう可能性があるのです。

ここ最近では、交通事故死傷者数が大幅減少していると言われています。
そうは言いながらも年間の交通事故の件数は、70万件以上と決して少ない数字とは言えません。

こういった多くの交通事故に対応するために、各種保険制度が充実しました。
それに加えて保険会社が代理人となって問題を処理してくれるようにもなりました。
そのため、弁護士に依頼したり、自分自身で交渉・手続きをしたりする必要性が減ったのです。
保険の適用により、必要な賠償を多くの人が得られるようになったからです。

この保険制度・システムというのは、非常に素晴らしく助けにもなるものです。
しかし多くの事件に対応するためには、それら事件処理をある程度まで画一化・定型化する必要性が出てきました。
その結果、それなりの保険金に不満を抱えつつも我慢したり、保険会社の言い分を受け入れたりしてきた人も少なくないはずです。
琥珀法律事務所では、こういった泣き寝入りをしないで済むように努めています。

交通事故補償の具体的な問題

今のところ、交通事故における損害賠償については、問題さえなければ保険が適用され保険金を受け取れるのが一般的です。
しかし、その中にもさまざまな問題が潜むということを知っておきましょう。

まず算定基準は、保険会社基準ということ。
自己が発生した時、保険が適用になると保険会社が算定します。
被害者にどれくらいの損害が発生しているのか、それに対してどうやって保険金を支払うのかということを算定していくのです。

この算定は、たくさんの事例で定型化されています。
つまり、「この事例では、大体これくらいの金額」というような基準が設けられているのです。
ですが、この基準というのは、保険会社が独自に算定してくることがほとんどです。
裁判所・弁護士会などの基準と比べると、保険会社の支払いが少なくなるようになっているというわけです。

裁判所や弁護士会が用いる基準があるということは、保険会社が用いる基準は、そのまま法定に通るものではないのです。
保険会社ではなく弁護士が介入すれば、きちんと裁判所・弁護士会の基準で算定されます。
それは結果として、支払われる保険金が多くなるということでもあるのです。

後遺症の認定は、保険会社次第

交通事故は、時に被害者に対して障害を与えてしまうことがあります。
そしてその被害者の身体に及ぼす障害・影響というのは、ケースによってさまざまです。
最近では、死亡事故件数こそ減少気味と言われていますが、反対に事故後に後遺症が遺ってしまうケースが増加傾向にあります。

その後遺症が事故によるものなのかどうか、それに対して保険会社が保険金を支払うのかどうかの判断は、保険会社が独自に行います。
そこで難しいのが、障害によっては、事故後しばらく経過してから明らかになるものがあるということ。
また病院で書いてもらった診断書に明確な記載がないと、保険会社によっては簡単に認められないケースがよくあります。
この時、保険会社内部の審査手続きを考慮しながら、それに加えて法的また医学的知識に基づいた主張をすることが求められます。
そして保険会社だけでなく、自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責でも因果関係の認定を行わなければなりません。
自賠責にも、きちんと主張することが因果関係の認定に影響することでしょう。

こういったものをすべて考慮した上で主張するというのは、被害者1人では難しいと言えるでしょう。
できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
可能な限り早い段階で主張をまとめることが何よりも重要となってきます。

一度示談すると覆すことが困難

事故後、保険会社は、できるだけ早く事件を終了させるために、事故損害を確定させ保険金を支払い、示談を締結することを求めてきます。
これは、双方がその事件が終わったことを確認し合うためのものになります。
通常であれば、この示談が締結すれば、それ以後保険会社は新しい保険金の支払い義務がなくなります。
それはつまり、示談契約が締結してしまうと、それを覆すことがかなり困難になってしまうということです。

事件、被害者によっては、事件からある程度時間が経過してから後遺症がはっきりしてくることがあります。
ほかにも、体の痛みを軽く見てそのまま示談し、その後に痛みが後遺症によるものだったと知るケースも少なくありません。
当然、保険会社は、示談を覆すのが難しいということをわかっています。
ですから仮に示談後に後遺症が発覚しても、事故との因果関係が認められないこともあります。
結果的に保険金の支払いをしないというケースがほとんどです。

こういったこともあるので、示談は慎重に対応していくことが求められます。
そして示談より前の段階で、弁護士に相談することが望ましでしょう。

解決していくためのポイント

事実関係に争いがない限りは、抱えている痛みや症状は事故と因果関係があるのかという点が問題になってきます。
そこで必要となってくるのが被害者本人の実際の声とさまざまな関係資料です。
関係資料としては、医師の診断書や事故の規模・様子を指し示した警察官が作成する実況見分調書などがあります。

保険会社に主張するためには、これら関係資料が必須と言っても過言ではありません。
警察官作成の実況見分調書については、弁護士にご依頼いただけば、弁護士が取り寄せることもできます。
しかし医師の診断書については、被害者自身がちゃんと取らなければなりません

人によっては、その自分が抱える痛みや症状を正確に伝えたり、保険会社への主張を適切な形で伝えることが難しかったりすることもあります。
さらに医師には、それぞれ専門分野というものが存在します。
交通事故による後遺症や痛めた箇所に関する十分な専門知識を持っているとは限らないということです。
保険会社に主張することを考えた時、医師の診断書1つでも資料を集めることが難しいといえます。
こうなると、弁護士に早い段階で相談するのが望ましいでしょう。
相談することで、思わぬ事実を発見することもあります。
他にも保険会社への主張に対して、どういったことが重要でどういったことが重要でないのかも見えてくるかもしれません。

資料精査、専門的な説得

交通事故を起こした場合、さまざまなことを行わなければなりません。
事件関係資料の収集や保険会社との対応などが挙げられます。
それに加えて事件の話を、法的根拠を持ってまとめる必要もあるでしょう。
こういったことをまとめてきちんと対応してくれるのは、基本的に弁護士だけです。
事件に関係のあるあらゆる資料を精査してくれます。

ですが医学的根拠などある程度でも通じていないということもあります。
そうなると医師の協力が必要になってきますし、保険会社を説得する際に説得力を持たせることが困難になってしまいます。

弁護士なら誰でも、この点ができるというわけではありません。
ある程度の経験を積んでいることが絶対条件と言えるでしょう。

弁護士費用を保険会社に負担してもらう

自動車保険に入る時、保険会社の人から「弁護士費用特約」というものを勧められたことはありませんか?
この特約が付いた保険を契約しておくと、交通事故に関して弁護士に依頼した時、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができるようになります。
ただ一定の条件がありますので、その点だけ頭に入れておくようにしてください。
それでも上手くこれを利用することができれば、費用負担なしで弁護士への依頼が可能になります。

弁護士に相談する際、多くの方が「敷居が高そう」と考えます。
それに加えて、費用面も気にしてしまう人がほとんどではないでしょうか。
そういったことを考えれば、この弁護士費用特約を利用することで安心して相談することができるはずです。
もちろん琥珀法律事務所への費用支払いにもご利用いただくことが可能です。

事件発生から解決までの流れについて

交通事故発生から解決に至るまで、どういった流れで手続きなどを進めていくのか、全体の流れを見てみましょう。
フェーズとしては、大きくわけて5つあります。

  • ①事故の発生

    まず、「事故の発生」です。
    これは、交通事故が起きた状態のこと。
    交通事故は、大きく分類すると人身事故と物損事故の2種類に分けることができます。
    これは、人に怪我が発生しているかどうかという分類です。

    事故後、警察・保険会社に連絡を入れるとすぐに警察が駆けつけてくれます。
    そして実況見分をする際に、誰も怪我を訴えていなければ物損事故として処理されます。
    物損事故として扱われた場合、保険会社から医療費などが支払われません。
    怪我をしている場合は、きちんと警察に怪我をしていることを伝えるようにしてください。

    ちなみに救急車で運ばれている場合は、人身事故になります。

  • ②治療期間

    次に「治療期間」になります。
    事故によって怪我を負った場合には、治療を行っていきます。
    保険料金の支払いは、通院期間と通院回数などで計測されます。
    ですからやせ我慢などをして通院を怠ると、支払われる保険金が怪我の程度に見合った額でなくなるケースもあります。
    ですから、しっかりと通院するようにしましょう。

    ちなみに、交通事故による怪我を負った場合でも、健康保険・労災保険の利用が可能です。
    通勤中や仕事中の事故であれば労災保険、それ以外では健康保険を利用しましょう。
    病院によっては、交通事故では健康保険・労災保険は利用できないと言うところがあります。
    しかしこれは間違いですので、しっかりと確認してもらうようにしましょう。

    病院の個室利用、タクシー通院は、保険会社が負担してくれないケースもあります。
    そのため、じゅうぶん注意した上で利用するようにしましょう。

  • ③症状固定

    続いて「症状固定」という流れに入ります。
    治療を受け、交通事故による怪我・症状が良くなってくることでしょう。
    そしてこれ以上時間が経過しても症状に変化はないだろうという状態に至ることを症状固定と呼びます。

    簡単に言えば、完治もしくはこれ以上は治療で良くならないだろうという状態のことです。
    医師の意見を交えながら、保険会社との話を進めていくのが良いです。

    保険会社では、この症状固定を一区切りとしています。
    つまり症状固定になると保険金の支払いが止まります。
    その後、示談契約の話を進めていきます。

  • ④後遺障害等級認定

    症状固定の次は、「後遺障害等級認定」です。
    症状固定は、「完治」か「これ以上は治療で良くならないだろう」という状態のことを言います。

    もし「完治」ではなく、後者の「これ以上は治療で良くならない」状態だった場合、それは「後遺症」が残る状態と言い換えることができます。
    後遺症が事故によるものだと認めてもらうことができたら、保険金による賠償がされます。

    しかし後遺症は、症例によって「等級」というものが定められています。
    「この部分でこの程度の重さなら2等級」といった形で定められています。

    ・後遺症が事故によるものだと認められる
    ・後遺症がどれくらいの等級かを判断する

    これらをまとめて、後遺障害等級認定と呼びます。

    後遺症というのは、場合によって一生痛みや症状として体に遺るものでもあります。
    ですから、適切に認定してもらうことが何よりも重要なのです。
    つまり認定直後はそれで良かったとしても、加齢に伴って体の無理が利かなくなった時に後悔しても時すでに遅しなのです。

    しっかりと思うことを主張し後悔しないように動いていくことが求められます。

  • ⑤示談

    いよいよ示談です。

    示談は、双方が「この事件はこれでお終い」と確認するための契約です。
    契約後は、原則として新しく保険金の請求をするなどができなくなります。
    ですから、示談は身長にする必要があります。

    示談前は、通常であれば内容について話し合いを進めていきます。
    保険会社が支払う保険金が適正なものと言えるのか、しっかりと確認してから示談するのが良いです。
    示談の内容が適正なものか気になるという場合でも、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

    話に折り合いがつかず示談が不成立となった場合、裁判所などの別手続きを取る必要があります。
    ここまでくると時間がかかってしまう上、裁判などの手続きを取ったからといって納得できる補償がされるわけでもありません。
    弁護士に相談するのであれば、示談前の段階で相談するのが良いのではないでしょうか。


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