労働審判って具体的にどういう内容?

法律に関するワードというのは、よく耳にするものから、かなり専門的な言葉まで幅広くあります。今回は、「労働審判」というキーワードについてお話していきます。

労働審判ってなに?

労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と労働関係に関する専門的な知識・経験を有する労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争について、原則3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手段です。

労働審判の対象・典型例

労働審判の対象は、労働者から事業主に対してなされる民事上の請求です。したがって、例えば、職場の上司からセクハラ・パワハラを受けたということを理由に、上司個人に慰謝料請求をするというような場合、労働審判を利用することはできません。また、労働審判で、事業主の刑事責任を追及することはできません。

労働審判が利用される典型例は、解雇が無効であると主張して現在も労働者としての地位を有していることの確認を求めること、賃金や残業代、退職金等が支払われていない場合にその金銭を請求すること、配転命令・出向命令・懲戒処分等の効力を争うことなどです。

労働審判手続の流れ

まず、不当解雇や未払い賃金などのトラブルが発生した場合、地方裁判所に労働審判の申立てをします。そして、約1カ月半後に第1回目の期日が開かれます。原則3回以内の期日の中で、労働審判委員会が事実関係や法律論に関する双方の言い分を聞いて争いになっている点を整理し、必要に応じて証拠調べを行います。そして、話し合いによる解決の見込みがある場合、労働審判委員会は適宜調停を試みることになります。

期日における審理を経て話し合いがまとまれば調停成立ということになりますが、まとまらない場合、労働審判委員会は審判をすることになります。
出された審判について異議が出ない場合、確定することになります。確定した調停や労働審判の内容は、裁判上の和解と同じ効力があるため、相手方が応じない場合には強制執行を申し立てることもできます。一方で、出された審判について異議が出された場合、訴訟手続に移行することになり、労働審判は失効します。

なお、当事務所が担当した案件に限ってみると、労働審判で話し合いがまとまらず訴訟に移行する割合は、2割程度です。労働者側も事業主側も、訴訟に移行すると時間と労力がかかることを踏まえ、早期解決を望んでいることが多いといえます。

労働審判制度のメリット・デメリット

労働審判制度のメリットとして、迅速かつ柔軟に個別的労働紛争を解決できるということです。通常訴訟という形をとれば、平均して12ヶ月程度審理に時間がかかるところ、労働審判は原則3回以内の期日で終わることとされており、審理時間も平均して2ヶ月半程度(申立日から起算すると4ヶ月程度)です。

このように訴訟ではなく、労働審判制度を利用することで、解決までにかかる時間をかなり短縮することができるのです。

また、訴訟であれば、判決に至った場合に白か黒かの判断にならざるを得ないところ、労働審判では、権利関係の確認や金銭の支払命令以外でも紛争解決のために相当な事項を定めることができるとされているため、柔軟な解決が可能です。
一方で、労働審判制度のデメリットは、相手方から異議申立てがあった場合、通常訴訟に移行してしまうということです。しかもここでいう異議申立てについては、理由が必要とされておらず、異議申立てがなされると審判の効力が失われてしまいます。そうなると、せっかく早期解決を狙って労働審判を申し立てたのに結局時間がかかるということになってしまいます。

また、審理期間が限られていることは、早期解決という観点からはメリットですが、詳細な証拠調べをする時間的余裕がないため、複雑な事実関係がある事案には労働審判は不向きで、その点は、デメリットといえます。

労働審判を利用するかどうかの判断

考慮すべき事項はいくつかあると思います。
例えば、次の就職先が決まっており、辞めた会社とのトラブルは早期に解決したいと考えている方の場合、労働審判であれば前記のとおり原則3回以内には決着がつくことになり、労働審判を利用するメリットがあります。また、白か黒か二者択一の判断ではなく、中間的な解決を望まれる方(例えば、解雇の効力を争うものの、復職にこだわらず、金銭解決を視野に入れる方等)についても、労働審判を利用するメリットがあります。ただ、証拠関係の有無をはじめとして交渉材料がどれだけあるかということも考慮する必要があると思います。

労働審判を利用するかどうかの判断も含め、当事務所では依頼された方に最善の方法を考え労働トラブル解決までのお手伝いをしておりますので、労働トラブルに直面した際には、解決手段、費用等も含め、お気軽に相談していただければと思います。

弁護士法人琥珀法律事務所では、随時相談を受け付けております。お一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。

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