逮捕されてからの流れ

刑事事件の手続きは、逮捕されてから決まった手続きを進むことになります。
逮捕されてから裁判にいたるまでの流れ、その関係性について詳しく解説いたします。

刑事事件手続きに関する全体的な流れ

逮捕された後の簡単な流れとして、

「逮捕」→「勾留」→「起訴」→「裁判」

このような流れになっています。
では、それぞれの項目の詳細について解説いたします。

①逮捕と弁護士の役割について

「逮捕」とは、裁判所の令状に基づき、警察によって身柄が拘束されている状態のことを指します。
もちろん、悪いことをしていなければ逮捕はされませんが、実際「不当に身柄を拘束される」ことも起こりうることなのです。
誤って逮捕されてしまった場合や、逮捕されるほどのことはしてない、逮捕する必要がないということもあるため、弁護士に逮捕された方に代わりその点をしっかりと主張してもらい、身柄を開放するためにあらゆる法的な手段を用いて実現しようと働きかけます。

  • 逮捕の場所と期間について

    逮捕は、最長で72時間という決まりがあります。
    72時間という間に、警察による取り調べや検察官による面会(勾留請求)が行われます。

    ここで必要なことは、罪を認めない場合、多くの事例で「逮捕」と次の段階にある「勾留」を合わせて最長で23日間身柄を拘束されてしまうということです。
    身柄を拘束されているということは、電話をすることも外へ出ることもできません。
    もし、いきなり逮捕されてしまい勾留され、23日間何もできないということは、会社に勤めている人であればクビにされてもおかしくありません。
    23日間拘束されるということが、どれほど恐ろしいことなのかお分かりいただけたかと思います。

  • 逮捕された人と弁護士について

    逮捕された人の希望にもよりますが、警察からご家族や友人へ連絡がいく可能性があります。

    逮捕されてしまえば、膨大な時間を「取り調べ」に費やすことになり、心身ともに擦り減ってしまう心情には余りあるものがあります。
    勾留されている間も、孤独で心細く、周りでは自分を責め立てる役者ばかりいます。
    その心理状態が続く中、執拗な取り調べが行われ、どんどん自己嫌悪になり、自分が悪いんだという錯覚に陥り罪を認めてしまうこともあります。

    もし、ご自身で罪を犯していないのにも関わらず罪を認めてしまえば、本人も不幸になり、また真犯人を逃してしまうという意味から被害者側にとって何の解決にもなりません。

    逮捕されると厳しい環境下に身を置くことになり、拘束がいつ終わるのかもわかりません。ご家族や友人に連絡が入り、身柄を拘束している警察署へ行ったとして必ず面会ができるということではありません。
    勾留決定により接見禁止がついていれば、面会はおろか手紙のやり取りでさえも認められていないのです。

    もし、面会ができるとしても、面会時間には制約がありその時間は20分と決められています。その時間内で出来るということは限られており、的確なアドバイスをするというのも至難の業です。
    なので、逮捕された段階で適切に十分な活動ができるのは、弁護士に限られてしまうということです。

  • 逮捕された段階で弁護士を雇う重要性

    これは非常に重要なことです。
    弁護士が、刑事裁判へ移行するまでにできることは大きく分けると2つです。

    ■今、していることは不当だと主張
    ■次の段階へ移行することは不当だと主張

    もし、この手順で何も行わなければどんどん次の段階へ進んでしまい、段階が進めば進むほどに弁護士ができることは絞られていきます。
    身柄の拘束が解かれるチャンスをみすみす逃す結果になりえません。

    また、逮捕されたときに「自白調書」へサインをした場合、自白調書は非常に強力な証拠として残るため、後から撤回することが難しくなります。

    裁判官と面会した際に「やっていません」ということを主張したとしても、裁判官は自白調書に基づき判断するというのが通例なのです。
    自白調書を書いてしまえば身柄の拘束を早く解くことはできます。
    ですが、何もやっていないのであれば自白すること、身柄を拘束されているということ自体がおかしいことなので、弁護士による支援やアドバイスを受けるということが重要になってきます。

  • 身柄の拘束を解かれる可能性

    逮捕という段階で即釈放されるという可能性は低いということ。
    また、自白調書にサインをしてしまえば、裁判で無罪を勝ち取るのは非常に困難になってきます。
    弁護士が、捜査機関にプレッシャーを与えることにより、行き過ぎた取り調べを抑制し、違法行為に対する萎縮効果を生む可能性があります。それなれば、容疑者とした拘束されている方の負担は軽減されますね。
    これらのような弁護士の支援による副次的効果として、次にお話しする「勾留」や「勾留の延長」が認められなかったりするため、早期に身柄の拘束を解かれる可能性が上がっていきます。

    逮捕段階で弁護士へ相談し、弁護士に積極的に活動してもらう重要性をご理解いただけたかと思います。

②勾留と弁護士の役割について

勾留というのは、警察による逮捕から72時間以内に犯罪としての疑いが晴れず、その身柄を拘束しておく必要があると裁判官が判断した場合、引き続き拘束されることを指します。

勾留される場所は、拘置所、もしくは警察留置場で行われ、最長で勾留決定の時から20日の間に検察官による面会が行われます。
※例外として25日勾留されることもあります

面会を行った後、検察官が裁判にする(=起訴)かどうかを決定します。
基本的な勾留期間としては10日間ですが、10日間経過した際に裁判所の決定に基づき延長されます。

勾留の段階で弁護士へ依頼する重要性

非常に重要です。
勾留は最低でも10日間は行われます。
逮捕されれば、ほとんどが勾留されるといっても過言ではありません。
身柄が拘束され、かつ逮捕よりも期間が長いので迅速に行動することのできる弁護士の働きかけがポイントになります。

勾留が始まる時、勾留が10日目に入り延長されるかどうかの時には、弁護士が具体的に勾留の不当性を訴えることのできる機会があります。
逮捕から弁護士の対応が早ければ早いほどに、被害者との示談交渉をまとめたり、身元引受人を見つけることができ、それだけで身柄の拘束を解くことができる可能性が広がるのです。

勾留されている期間が短ければ短いほどに、ご家族・友人・会社などへ与える社会的関係性の被害というのも少なく済みます。
とにかく「早く・確実・有効」な対応ができるよう、琥珀法律事務所では心がけております。

身柄の拘束を解かれる可能性

可能性はゼロではありません。ここがポイントです。
琥珀法律事務所所属弁護士が、実際に今回お話ししている段階で拘束を解いた事例もあり、弁護士の頑張りをちゃんと審査してくれる事例が増えてきているということです。
琥珀法律事務所では、当然今回お話ししているアプローチを行い、1日でも早く身柄拘束が解かれるよう全身全霊で臨んでおります。

弁護士事務所にもよりますが、そもそも「身柄の拘束を解く可能性が低いから」と主張しなかったり、「主張するなら別料金がかかる」というところもありますが、琥珀法律事務所では主張するのも当然であり、拘束を解いたという実績もございますのでご安心ください。

③起訴と弁護士の役割について

検察官の判断により容疑者へ裁判を起こすことを「起訴(公訴の提起)」と言います。
起訴をするかしないかというのは、担当する検察官に委ねられています。
証拠がない場合や、容疑者に十分な反省が見えるという判断をした場合は起訴されないということもあります。
起訴しないことを「不起訴」と言います。
不起訴というのは、実質的には「無罪である」ということであり、裁判で無罪を争うよりも短い期間で終えることができるため、弁護士として「不起訴」を実現するべく全力でアプローチしていくことになります。

起訴段階においての身体拘束と弁護士の役割

検察官の判断により「起訴」となった場合、勾留されていれば期間が延長され、勾留されていなければ勾留されるということになります。
起訴された後は、通常の勾留と異なる「保釈」といわれる身体拘束を解く方法があります。
裁判所が定めるお金を預け入れることにより、裁判所が認めた上で身柄の拘束を解かれるという制度になります。
ただし、保釈というのはすべての事例に該当するわけではなく、要件を満たすための条件はたくさん存在します。
弁護士として、勾留されている身体拘束を解くことと並行し、保釈を裁判所へ求めていくことになります。

また、「起訴」が確定してしまうと、裁判(公判)に向けた動きへとシフトチェンジする必要があり、保釈請求する以外に弁護士が行えることはあまりないと言えます。
大切なのは、「身体拘束をなるべく早く解く」「逮捕されてから素早く弁護士を雇う」ということです。

身体拘束を解かれる可能性について

「不起訴」「保釈」「勾留の終了」といったさまざまな可能性があり、事例によって千差万別なのです。
例えば、

罪を認めている

条件を満たせば身体拘束が解かれる可能性というのはあります。ただし、事例によっては身体拘束が解かれることはないといったことも考えられるのです。

事例によって可能性が変動するのも問題ですが、一番の問題として「逮捕」→「勾留」→「起訴」まで進んだが、身体拘束が解かれずに裁判の終了まで数か月~数年経ってしまうということです。
これには、「罪を認めない限り釈放はしない」という傾向があり「人質司法」として残っている問題なのです。
この問題により、実際にはやっていないのだが罪を認める「冤罪」を誘発することにつながり、当事者すべてに不幸をもたらすことになってしまうのです。
琥珀法律事務所では、このような不幸を誘発させることのないよう、しっかりと現実を直視し、依頼主へ誠実に向き合い全力で解決できるよう臨んでおります。

③裁判と弁護士の役割について

裁判所で、被告人に罪があるのかどうか、また「有る」となって場合には刑罰がどの程度になるのかを確定させる手続きのことを「裁判(公判)」と呼びます。

裁判の期間について

裁判は裁判所で行われ、事案によって期間はさまざまです。
1回で終わるような事案もあれば、数年かかるという場合もあります。
正直、事案によって異なるため平均化するのは難しいと言えます。

裁判段階での弁護士の役割

もちろん、裁判ですので裁判を進めるための手続きをしていきます。
依頼主としっかりと打ち合わせを行い無罪を主張、罪を認めて刑罰の軽減を主張するなどさまざまな動きがあります。
弁護士としては、依頼主に少しでも有利な動きになるよう尽力していきます。

琥珀法律事務所では、依頼主に寄り添った誠実で迅速な対応を心がけております。
困ったらまずお電話くださいませ。


ご相談から解決まで

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    メールでのお問い合わせ (24時間受付)

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