自賠責保険と任意保険の違いって?

普段、自動車などの乗り物に乗っている方、もしくはこれから自動車免許を取り、車を購入しようと思っている方へ自賠責保険と任意保険の違いについて細かくわかりやすく解説しております。

1 はじめに

私達を取り巻く生活環境は日々刻々と変化し、利便性に富んでいく一方で、私達の生活を脅かすものも多数つくられてきました。
そのうちの一つが自動車や自転車であり、毎年多数の交通事故が発生しています。

交通事故が発生した場合、必ず出てくるのが保険の問題ですが、保険については以下のとおり、自賠責保険と任意保険があり、任意保険の中にも複数の種類がある等、非常に分かりにくいものとなっています。

ここでは、自賠責保険と任意保険の違いについて、簡単に説明していきます。

2 自賠責保険

交通事故が発生し人身被害が生じた場合、加害者に対して損害賠償を請求していくことになるわけですが、仮に裁判をやって勝訴判決を得たとして、加害者が資力に乏しい場合には、十分な被害救済がなされないことになります。

このような事態から被害者を救済するためにつくられたのが自動車損害賠償保障法、いわゆる自賠法で、その損害の補償は自賠責保険としてなされています。

自賠責保険は、一部の例外を除き、全ての自動車について契約締結が義務付けられている強制保険です。ただ、人身事故に限り適用される保険ですので、物損事故についてはカバーされません。

自賠責保険は、被害者が亡くなったのか、傷害を負ったにとどまったのか、あるいは後遺障害が残ったのか、どの程度の後遺障害が残ったのか等により、支払われる保険金額が異なりますが、上限が決まっており、被害者にとって必ずしも十分な金額が支払われるわけではありません。そこで、それを上回る補償を担保するために、任意保険があるのです。

3 任意保険

任意保険は、その名のとおり、強制保険である自賠責保険と異なり、自動車運転者が任意に加入するものです。その具体的な中身としては、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、車両保険、費用保険等、様々な種類の任意保険があります。

人身事故に関しては、既出のとおり自賠責保険の適用もあり、任意保険が自賠責保険の保険金額を超える部分を担保することになります。

物損事故に関しては、自賠責保険の適用がないため、任意保険によって損害を填補していくことになります。

人身事故の場合、被害者に重度の後遺障害が残る等により、損害賠償額が高額になることも少なくありません。そのような場合、被害者からすれば、加害者が任意保険に入っているか、その保険の内容、保険金額はどのようなものかが被害救済を得る上で、非常に重要なものとなります。

任意保険においては、自賠責保険と異なり、対人示談代行、対物示談代行のサービスを含む保険を選択することにより、示談交渉は被害者と保険会社とが行うということになります。
他方で、任意保険に弁護士費用特約がついているものがあります。これは、発生した交通事故に関して弁護士に依頼する場合に、その弁護士費用を保険会社が支払うというものです。示談交渉がまとまらない場合に、被害者が弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することが多いといえます。

このように任意保険は、自賠責保険の適用がない部分についてカバーするとともに、複数の種類があるため多様なケースに対応できる可能性があるというメリットがあります。

4 終わりに

自賠責保険と任意保険との違いについて、簡単に説明してきました。
交通事故への対応については、被害者ご本人が行うこともできます。しかし、交通事故が生じた場合の各種保険の適用の有無・請求手続については、書類集め等も含め、複雑なものとなっており、また、保険会社から提示される示談金等は、実際の損害を十分に補償できるものでないこともあります。

琥珀法律事務所では、交通事故に遭遇して困っている依頼者に対し、依頼者の代わりに保険会社との交渉や保険金等の請求を行うことにより、少しでも早く依頼者の方の損害が填補されるよう心掛けております。
費用の点も含め、気になること、分からないことがあると思いますが、お困りになった際にはまず電話して下さい。なお、上述した通り、ご自分の加入されている任意保険に弁護士費用特約がついている場合には、よほど重大な事故を除いて、同特約で弁護士費用をまかなうことができます。
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