過失割合ってどうやって決まるの?

1過失割合とは

交通事故が発生した場合、必ず当事者のどちらか又は両方に何らかの不注意・落ち度があります。この不注意・落ち度のことを「過失」といいます。
そして、交通事故を発生させたことにつき、当事者にどの程度の過失があるかを示したものを「過失割合」といいます。具体的には、AさんとBさんとの間で交通事故が発生し、交通事故を発生させたことにつきAさんに70%、Bさんに30%の過失があるとされた場合、過失割合は「Aさん:Bさん=70%:30%」となるわけです。

2過失割合を決定する意味

交通事故の過失割合を決定する意味はどこにあるのでしょうか。それは、被害者に生じた損害を加害者にどの程度負担させるのか決めなければならないからです。
交通事故を発生させたことについて被害者にも過失がある場合、その程度に応じて、被害者の加害者に対する損害賠償額が減額されてしまいます。
これを「過失相殺」といいます。たとえば、被害者に生じた損害額が100万円で、過失割合が「加害者:被害者=70%:30%」である場合、被害者の過失30%に対応する損害額30万円(100万円×30%)が過失相殺の結果として減額されてしまうことになります。
要するに、交通事故により損害が発生したことにつき被害者にも過失があるときは、その程度に応じて、加害者と被害者に発生した損害を公平に分担させようというのが過失相殺という制度といえます。
このように、過失割合を決定する意味は、どの程度の過失相殺をすべきか(加害者にどの程度の損害を負担させるのか)を決定することにあります。裏を返せば、被害者の方が受けることのできる損害賠償の額は、過失割合によって大きく影響を受けることになりますから、過失割合は被害者の方にとって極めて重要な関心事ということになります。実際に、多くの交通事故の訴訟では、過失割合をめぐって激しい攻防がなされることになります。

3過失割合はどのように決定されるのか

では、過失割合は具体的にどのように決定されるのでしょうか。
過失割合は交通事故の個別具体的な状況によって決定されるのは当然のことですが、交通事故は日常頻繁に発生しており、警視庁の発表によると、平成27年の1年間で実に50万件以上もの交通事故が発生しています。
このような膨大な件数の交通事故一つ一つについて、その個別具体的な状況を詳細に検討して事案ごとに過失割合を決定していては、交通事故の損害賠償に関する処理が停滞してしまいますし、同じような態様の交通事故につき異なる過失割合が決定されてしまうと公平性を欠くことにもなります。
そこで、交通事故賠償の実務では、交通事故の類型に応じて、過失割合がある程度基準化されています。
具体的には、交通事故訴訟を専門に扱っている東京地方裁判所民事第27部の裁判官が中心となって作成された『別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)』(判例タイムズ社)において過失割合が基準化されており、実務上はこの基準を参照して過失割合を決定しています。ここでは、交通事故の類型ごと(四輪車同士の事故、単車と四輪者の事故、歩行者と単車・四輪者の事故など)に基本的な過失割合を設定し、交通事故の個別具体的な状況(速度違反の有無、右左折の態様、道路の状況、運転者・歩行者の属性(幼児、児童、高齢者、身体障害者)など)によって基本的な過失割合を修正するという形で、ある程度の基準化がなされています。
もっとも、交通事故の態様は多種多様であり、全ての交通事故の過失割合を基準化することは不可能ですから、裁判における過失割合の決定については、裁判官の裁量に任されている面もあります。

4おわりに

過失割合は、被害者の方が受けることのできる損害賠償の額に大きな影響を与えるものですが、その判断には交通事故に関する専門的知識が必要になることも少なくありません。
そこで、相手方との間で過失割合に関する争いが生じている方は、是非、弁護士法人琥珀法律事務所までご相談下さい。経験豊富な弁護士が、具体的な交通事故の状況をお伺いし、過失割合に関する見通しをご説明します。


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