車両の経済的全損とは?

はじめに

交通事故に遭って車両が傷ついてしまった場合、相手方に修理をしてもらって車両を元通りにしてほしいというのが、被害にあった方の正直な思いではないでしょうか。
特に、長年乗っている愛着のある車両だったりする場合は、この思いはよりいっそう強いと思います。
では、どのような場合でも、相手方に対する修理費全額の請求が認められるのでしょうか。今回は、このような疑問についてお話ししたいと思います。

経済的全損とは何か

たとえば、交通事故に遭う前の車両の時価額が50万円で、交通事故によって100万円の修理費が必要となった場合、相手方に対して修理費100万円を請求できるでしょうか。
結論から言いますと、修理費100万円を請求することはできず、車両の時価額50万円と車両の買替えにかかる諸費用を請求できるにとどまります。
交通事故における損害賠償実務では、修理費が交通事故前の車両の時価額及び買替諸費用(自動車取得税、自動車重量税、車庫証明法定費用など、車両を購入する際に必要となる費用をいいます。)の合計額を上回る場合を「経済的全損」と呼び、この場合、車両の所有者は、修理費を請求することはできず、交通事故前の車両の時価額及び買替諸費用の合計額を請求できるにとどまるとされています。
なぜ経済的全損の場合にこのような取り扱いがなされているのかというと、損害賠償制度の目的は被害者の方の経済状態を被害前の状態に戻すことにあるされていますが、交通事故前の車両の時価額及び買替諸費用の賠償を受ければ、被害者の方は同一の車両を購入することにより被害前の経済状態に戻ることができるからです
(ただ、交通事故に遭った車両に特別な愛着がある場合や、実際に全く同一の車両を購入することは難しいことなどを考えると、被害者の方としては心情的に納得できないところでしょう。)。

交通事故前の車両の時価額はどのように決められるか

経済的全損と判断されてしまうと修理費全額の請求をすることができなくなってしまいますので、経済的全損になるかどうかは重要な問題といえます。
では、この判断の際に考慮される車両の時価額はどのように決められるのでしょうか。
車両の時価額は、原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離などの車両を中古車市場において改めて取得するのに要する価額とされています。具体的には、オートガイド社が毎月発行する「オートガイド自動車価格月報」(車両の車種・年式・型ごとに、下取価格・卸価格・小売価格・新車価格が掲載されているもの)に記載されている価格を参考に時価額が決められることが多いですが、中古車専門雑誌やインターネット上の中古車販売情報などが参考にされることもあります。
もし、相手方の保険会社の担当者から、「あなたの車両は経済的全損なので、時価額の限度でしか賠償できません」などと言われた場合は、中古車専門雑誌やインターネットで、ご自身の車両の中古車販売価格を調べてみることをお勧めします。

対物全損時修理差額費用特約がある場合

車両が経済的全損と判断された場合、被害者の方は交通事故前の車両の時価額及び買替諸費用の合計額を請求できるにとどまることは前述したとおりです。
ただ、加害者の加入している自動車保険に「対物全損時修理差額費用特約」(修理費が車両の時価額を上回り、加害者がその差額を負担した場合に、加害者が実際に負担した差額を一定限度で保険金として支払うという特約です。)が付いている場合は、修理費全額の支払いを受けられる可能性があります。
そこで、経済的全損であると言われた場合、加害者の加入している自動車保険に「対物全損時修理差額費用特約」が付いていないか、確認してみるとよいでしょう。
交通事故でお困りのことがございましたら、弁護士法人琥珀法律事務所までご相談ください。


ご相談から解決まで

  • STEP1 お電話またはメールでの相談

    平日 9時~ 03-3442-5890

    メールでのお問い合わせ (24時間受付)

    メールでのお問い合わせ (24時間受付)

  • STEP2 事例またはご希望により直接事務所にてお話を伺います。
  • STEP3 当事務所弁護士とお話しいただき、当事務所に事件解決の依頼をいただけるのであれば、当事務所が受任します。
  • STEP4 受任後、最適と思われる対応を打ち、必要な様々なやりとりをお客様との間で行います。
  • STEP5 訴訟になる場合には、その旨お客様の同意を頂いてからになります。
  • STEP6 事件解決後、成功報酬と実費を精算して、すべて終了です。

▲TOPへ